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二世帯住宅の区分合併登記の完了

2017.07.15

今年の1月から関わっていた区分建物区分合併登記が7月10日に登記済になり、施主様の当初からの目的であった非区分建物にようやくなりました。

1階を93歳のお母様が所有し、2階をご長男の施主様が所有する物件で区分建物のまま相続が発生すると、小規模宅地の特例が適用されないため約1000万円の相続税が課されるということでしたので、ある意味時間との戦いで非区分建物になって正直ホットしております。

なぜ、こんなに時間がかかったのかと申しますと、
①2階は当初ご長男の奥様との共有でしたが、なかなか言い出せなかったのでしょうが、だいぶ以前に離婚していたのにもかかわらず、弁護士が関与していて共有のまま放置されていましたので、その登記を財産分与を原因として持分の全部移転登記をしなければならなかった。
②1階については平成6年10月に増築登記をしていたにもかかわらず、増築登記をしていなかったため、区分建物表題部変更登記をしなければならなかった。
ことなどが挙げられます。

ですので、上記の①②がなければ、1階と2階の持分交換を原因とする所有権一部移転登記をするだけで、区分建物区分合併登記が申請できたのです。

もっとも、1階の所有者である93歳のお母様には成年後見がついていましたので、持分交換登記を申請する前に家庭裁判所に処分許可の申立書を提出して許可する旨の審判が出ないと登記申請することができないという特殊な理由もより一層時間がかかった理由だと思います。

二世帯住宅の建物表題登記を依頼されるお客様は、親と資金を出し合って建物を建築されたので、区分建物表題登記で申請しますと依頼してくる場合もあるかと思いますが、東京のように地価の高い場所では少し敷地が広い場所であれば、区分建物の二世帯住宅の場合、相続時の小規模宅地の特例が適用されないばかりに約1000万円もの相続税を課される場合もあることを肝に銘じておく必要があることを痛感した事例でした。

誰に伺った話かよく覚えていないのですが、このような事例(区分合併登記)を専門に取り扱っている土地家屋調査士の先生がいらっしゃるとのことでが、クライアントの真の目的を見極めて事前に防げれば越したことはないと思いますし、場合によっては損害賠償請求を受ける恐れもありますので皆様注意いたしましょう!

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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