遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 仮換地指定上の建物表題登記には注意して

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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

仮換地指定上の建物表題登記には注意して

2017.08.05

仮換地指定のある土地上の建物表題登記の建物図面については、さいたま地方法務局管内(すべてかどうかはわかりませんが)では仮換地指定の街区及び画地を実線で書くだけで良いのですが、東京法務局管内の地元の出張所では底地を破線で重ねて書くことになっています。

今回、仮換地指定のある土地上の建物表題登記を受託し、施主様に仮換地証明書をいただきに行ったところ、2街区の西側の⑫-1及びその東側の⑫-2の仮換地証明書のみいただきました。

建築確認申請書の配置図と仮換地証明書の図面を見比べながら、建物図面を作成していったのですが、仮換地証明書の図面では北側道路が一直線なのに対して、建築確認申請書の配置図では途中で1点折れ点があるので、設計会社に確認したところ北側道路が一直線か折れ点があるのかは重要なことなのでしょうかという質問を受けましたので、建物図面の敷地は実際の現場の線形や周り軒で書くのを基本とするので、そこをはっきりさせたいのですと回答しました。

ところが、話を段々と進めていくうちに、建物の敷地は2街区の⑫-1と⑫-2だけでなく、⑫-1の西側の⑪から始まっているという話になり、びっくり仰天です。

後で良く検証してみると2街区の⑪から始まっているどころか、⑪だけに建っている建物であることがわかりました。

早速、施主様に連絡して上記の事情を説明したところ、正直区画整理の仮換地指定の話は良く分からないので、そう言われればそうかも知れないという話になって、2街区の⑪の仮換地証明書を取得していただけることになりました。

西に1画地ずれることになるので、底地の地番も変わってきて、家屋番号も変わりました。

最初は北側道路が一直線か折れ点があるかという話から始まって、最終的にはとんでもないことがわかり、もし法務局の審査がそのままスル―してしまったら、後に保存・設定が控えているだけに取り返しのつかないことになってしまったかも知れないと思うとゾットする案件でした。

皆様、仮換地指定のある土地上の建物表題登記を受託した際には、(特に連続して仮換地指定されている土地についてはなおさらのこと)施主様のおっしゃることばかりを鵜吞みにするのでなく、施工会社や設計会社からも良くヒアリングをして間違いのないように登記申請しないと取り返しのつかないことになってしまう恐れがありますので、十分注意致しましょう。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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