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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

筆界特定制度の事前相談

2017.08.12

8/9に某地方法務局の筆界特定室へ筆界特定制度の事前相談に行って来ました。

対応していただいたのは土地家屋調査士であり、筆界調査委員でもある方でした。

今まで参考書等である程度のことは調べていましたので、概要はわかっていましたが、やはり実際にお聞きしてみると知らない事項もありましたので、以下にその相談内容の抜粋を記載します。
①筆界特定は境界確定訴訟のように形成権がなく、筆界特定登記官の「意見表明」である。
②従って、筆界特定の結果が出ても境界標を埋設するには隣接地主の了解が必要である。ただし、座標値は示されるので境界標を埋設しないで登記(地積更正登記、分筆登記)を申請することはできるので、このような場合には有効な手段である。
③上記②にかかわらず、稀に筆界点ではなく範囲で筆界特定の結果が出されることもあるが、某県では過去に例はない。
④申請手数料以外に筆界特定代理人である土地家屋調査士が提出した測量図のほかに、追加の測量費用(「特定測量」という。)として50万円から90万円程度の費用を要する。
⑤上記の特定測量は供託で予納しないと申請が却下される。
⑥境界確定訴訟のような裁判を提起すると筆界特定を先にやってほしいと言われる場合がある。(筆界特定制度は調停のように裁判の前置主義の位置づけではないので、筆界特定を先にやるかどうかは任意であるが、境界確定訴訟まで提訴するケースが少ないと思われますのである程度うなずける内容です。)
⑦標準処理期間は申請件数が多くなっていることから、申請してから早くて1年前後かかる。
⑧筆界特定は行政処分ではないことから、不服があっても審査請求はできない。

上記の8項目の中で最も驚いたのは②の「筆界特定の結果が出ても境界標を埋設するには隣接地主の了解が必要」ということでした。
土地取引の実際は良くわかりませんが、座標値が確定していれば境界標が埋設されていなくても土地取引に支障はないものでしょうか?

もう一つ問題なのが、標準処理期間が約1年かかるという点です。
当該土地は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の適用を受けようとしており、その売却期限が平成30年12月末となっており、非常に微妙な時系列になっていることです。
空き家の発生を抑制するための特例措置→http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

筆界特定制度以外の解決策も模索するために、来週施主様・仲介業者様と打合せを持つことになっていますが、骨の折れる厄介な事案です。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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