遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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建物表題登記をするメリット
2017.10.07
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釈迦に説法ですが、建物表題登記は不動産登記法により申請義務があります。
ところが、金融機関から借り入れをしていない場合、登記費用がかかるためか登記をしないまま放置している場合があります。
ただし、固定資産税は都市部では現況課税ですから登記の有無にかかわらず課税されます。
問題はその評価の方法です。
固定資産評価額は通常資産税課の職員が担当して算出しますが、大抵は事務職員が携わっています。
建物表題登記は、当然のことですが外気分断性のない階段、廊下、ベランダ等は除外して各階平面図を作成して申請し、登記完了すると法務局から市役所等へその資料が自動的に送付される仕組みになっているようです。
固定資産評価額は、どうもこの床面積がほぼダイレクトに反映されているようで、今回私が扱った共同住宅のケースでは建物表題登記の申請がされていない建物については、確認申請の床面積で算出されているようでした。
それも昭和54年新築の建物ですから、もう築38年が経過していますが、確認申請の床面積と登記床面積でなんと約88㎡、評価額にして約200万円、税額にして約33,000円の相違が出ました。
築38年の経年減価補正率は0.2191ですから、38年間の固定資産税の過払金額を計算すると恐らく数百万円の単位になると思われます。
一見建物表題登記をしない場合、登記費用がかからずに得したように思いがちですが、建物所有者は実はこのようなケースもあるのですよということを肝に銘じるべきです。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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