遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 被相続人名義の建物滅失登記


2017/06/03
被相続人名義の建物滅失登記


被相続人名義の建物滅失登記を申請している法務局から昨日(6/2)お電話があり、次の書類が不足しているのでレターパックで送ってほしいとのことでした。
①被相続人の昭和何年から昭和何年までの戸籍(除籍)謄本
②本籍地入りの除住民票か滅失対象建物の登記済証

被相続人名義の建物滅失登記では今まで何回か補正対象になり、痛い思いをしているので自分の中では必要書類は次のように整理していました。
①被相続人が確かに亡くなっていることがわかる戸籍(除籍)謄本
②被相続人と相続人(申請人)の関係がわかる戸籍(除籍)謄本
③被相続人の戸籍(除籍)謄本と登記簿上の住所の繋がりを証明できる戸籍の附票等

相続登記では被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要だという話は司法書士法人の職員から伺って知っていましたが、建物滅失登記では被相続人が確かに亡くなっていることがわかる戸籍(除籍)謄本を添付すれば足りるというお話を別の法務局から補正の時に伺っていた記憶があるので、今回は相続登記並みの書類を求められている気がします。(今回のケースでは平成8年に亡くなっているという内容の戸籍(除籍)謄本を確認しているからです。)

いつも悩まされるのが③被相続人の戸籍(除籍)謄本と登記簿上の住所の繋がりを証明できる戸籍の附票等で、住居表示などが絡んでくるとまるでパズルを解くような難解さで司法書士法人の職員の詳しい方にレクチャーしてもらっています。

今回も、最後の住所地である市役所に②本籍地入りの除住民票の保存年限を尋ねたところ5年保存とのことで登記済証を持っている可能性もほとんどないので法務局が要求している書類は提出できそうにありません。

このような時に使う手として、不在籍・不在住証明書を請求することですが、今回の場合北海道とのことで入手するのに1週間から10日位かかりそうなので、下手をすると初めての取下げをする羽目になるかも知れないと、今更ながら被相続人名義の建物滅失登記の難しさを感じています。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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