遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 建物表題登記をするメリット


2017/10/07
建物表題登記をするメリット


釈迦に説法ですが、建物表題登記は不動産登記法により申請義務があります。

ところが、金融機関から借り入れをしていない場合、登記費用がかかるためか登記をしないまま放置している場合があります。

ただし、固定資産税は都市部では現況課税ですから登記の有無にかかわらず課税されます。

問題はその評価の方法です。

固定資産評価額は通常資産税課の職員が担当して算出しますが、大抵は事務職員が携わっています。

建物表題登記は、当然のことですが外気分断性のない階段、廊下、ベランダ等は除外して各階平面図を作成して申請し、登記完了すると法務局から市役所等へその資料が自動的に送付される仕組みになっているようです。

固定資産評価額は、どうもこの床面積がほぼダイレクトに反映されているようで、今回私が扱った共同住宅のケースでは建物表題登記の申請がされていない建物については、確認申請の床面積で算出されているようでした。

それも昭和54年新築の建物ですから、もう築38年が経過していますが、確認申請の床面積と登記床面積でなんと約88㎡、評価額にして約200万円、税額にして約33,000円の相違が出ました。

築38年の経年減価補正率は0.2191ですから、38年間の固定資産税の過払金額を計算すると恐らく数百万円の単位になると思われます。

一見建物表題登記をしない場合、登記費用がかからずに得したように思いがちですが、建物所有者は実はこのようなケースもあるのですよということを肝に銘じるべきです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

調査士ブログランキングに参加しています。
バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。

調査士ブログランキング




> 日記の一覧に戻る


[0]店舗TOP
ペ-ジの一番上へ戻る

街のお店情報
PCサイト

[PR]
はりきゅうマッサージサロン ZEN
abbellire(アベリーレ)
ZAZA GALERIE SALON
Kstudio - 高知フォトスタジオ
女性専用24時間ジム Amazones(アマゾネス)西明石店