遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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仮換地指定された土地上の建物表題登記
2015.08.15
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8月末申請予定で仮換地指定された土地上の建物表題登記の依頼を受けました。
仮換地指定された土地上の建物表題登記も初めての経験で前回の日記で書いた区分建物表題登記に続き初物が続きます。
場所は埼玉県東松山市で依頼者は東京23区内にお住まいの方です。
建物図面については、仮換地指定された土地の形態を実線で、従前地を破線で書かなければならないので、底地証明書や仮換地証明書の取得が必要になります。
そこで、先日東松山市の担当課に電話で問い合わせたところ、それらの取得は土地所有者の委任状が必要になるとのことでした。
ちなみに、私の住んでいる東京都日野市では委任状なしで底地証明書が取れるとのことです。
しかも証明書の発行には受付から中3日必要だと言われました。
間にハウスメーカーさんが入っているし、施主様のお住まいが東京23区内なので自分で伺って委任状をいただくこともなかなか困難なので、底地証明書等の委任状が手元に届くのにかなり時間がかかりそうです。
底地証明書等の委任状が手元に届かないと現地調査のついでに区画整理事務所にも寄れないので、8月末の申請に間に合わなくなります。
間に入っているハウスメーカーさんには、底地証明書等の委任状が早く入手できないと8月末の申請は不可能である旨お知らせしました。
何しろ立川市から東松山市までは圏央道を使って片道約1時間10分かかりますので、できれば1回で済ませたいのです。
最近、初物尽くしや期限を切られた登記申請が多く、夏休み気分ではいられない昨今です。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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