遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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まだまだ知らない実務での取扱い No3
2015.08.29
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前々回の日記で仮換地指定された土地上の建物表題登記の依頼を受けたことを書きましたが、同時に従前地の地目が「畑」だったので、地目変更登記の依頼も受けていました。
お客様には、農地法第5条の転用届出受理証明書や委任状もいただき、当方も申請書や調査報告書もほぼ仕上げて申請するばかりの状態になっていましたが、隣接地の状況を記述している際に、従前地の地番を書いてどのような用途に使用されているかを仮換地指定された土地の利用状況を記述することに違和感を感じて、調査士法人のベテラン補助者に聞いたところ、その様なケースで地目変更した経験がないとのことでした。
そこで、管轄法務局に問い合わせたところ、底地の特定ができないから仮換地指定された土地の地目変更登記申請は受理できないとの回答でした。
確かに従前地と仮換地がほぼ同一の場所で同一の形態の場合は、底地の特定はできるのでしょうが、私の自宅は1か所の地続きの土地(3筆)が3か所に飛び換地になる予定になっていて、そのような区画整理の資料のない法務局では判断ができないからではないかと何となく納得できました。
ちなみに、区画整理の文献を調べてみましたら、「土地区画整理事業後の土地については、すべて不動産の表示に関する登記として、表題部に、換地の所在、地番、地目、地積等が登記される。」とありますから、換地処分の際に施行者の申請又は嘱託により「宅地」として登記されるようです。
このような実務上の取り扱いがあることを知らずにお客様にはご迷惑をおかけして申し訳ないことをしましたが、まだまだ知らない実務上の取り扱いがありそうで、不動産登記法の表示に関する登記という狭い分野ではありますが、奥の深さを感じた事案でした。
話は変わりますが、前回の日記で「補助者急募!」という内容の記事を書きましたが、お陰様で8月28日(金)現在2名の方からご応募をいただいておりまして、来週末(9/4)位まではご応募を受け付けておりますので、奮ってご応募くださいますようよろしくお願いします。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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