遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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家屋番号へのこだわり
2015.11.07
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ある会社から建物滅失・土地合筆・建物表題変更登記の申請を依頼されています。
ご依頼の主たる目的は、倉庫兼事務所となっている建物の家屋番号を〇〇番5から〇〇番1に変えることで、役所に届け出る書類等に記載するのに変更した方が何かと便利だというのが理由のようです。
ところが、合筆する4筆の土地のうち2筆には担保権の登記があり、合筆するためには2筆の担保権を抹消し合筆したのち再度担保権を設定する必要があるということをご説明し、1か月位金融機関や会社内部で検討していたようですが、担保権の抹消・再設定に登録免許税だけで約40万円かかることを承知の上で正式にご依頼してきました。
調査士法人として厄介なのは、建物表題変更登記で、この建物は昭和58年に建設されたものを今年買収したものなのですが、平成8年に増築されていて建築確認済証の原本がないことです。
段ボール箱1箱お預かりして、片端から書類を探しましたが、ようやく建築確認済証の写しと図面らしきものを探し当てることができました。
これで、建物図面・各階平面図は描けそうですが、固定資産税評価証明書のほかに所有権証明書がもう1点足りないので、建築確認申請書の施工業者欄に記載のある会社に電話したところ「うちはわかりません。」とつれない返事でしたので、ご依頼くださった会社経由で前所有会社へ工事完了引渡証明書の提出を働きかけてもらうことにしました。
それでも駄目な場合、前所有会社の過去3年間の納税証明書か、工事請負契約書及び工事代金領収書を出していただくよう依頼しました。
その様なことに気を取られていたら、4筆の土地を合筆したとして、建物の床面積が〇〇番1の土地の上に一番多く乗るのかどうかの検討を忘れていることに気付き、慌ててCADで面積計算をしたところ、1階部分の面積が497㎡と458㎡と約40㎡の僅差で〇〇番1の土地に多く乗ることが判明しホット胸をなでおろした次第です。
なにしろ、担保権の登記を抹消したり・再設定する目的が家屋番号を〇〇番1にすることですから、建物の所在の欄に〇〇番1が最初に来なくてはすべて無駄な作業になりかねないからで、調査士業務の怖い一面を思い知らされた案件でした。
ちなみに、家屋番号を〇〇番1に変えてくれるかどうかについては、管轄の法務局の登記官に確認済で、「家屋番号の附番は法務局の専権事項ではあるが、所在のトップに〇〇番1が来れば家屋番号も変えましょう。」とのご回答はいただいております。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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