遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 現住所と繋がらない登記簿上の住所

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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

現住所と繋がらない登記簿上の住所

2015.12.19

今週火曜日(12/15)に申請した地目変更登記の申請人の住所には久々に手を焼きました。

受託した時から登記簿上の住所と現在の住所が異なっていることは承知していましたので、申請人に電話して、登記簿上の住所と現在の住所が繋がるもの(例えば住民票や戸籍の附票)を市役所の窓口で話して取得していただくようお願いしました。

その翌日、事件を依頼してくださったハウスメーカーの担当者から電話がかかってきて、昨日申請者の方が市役所に赴いたが登記簿上の住所と現在の住所が繋がるものを取得できなかったとのことでしたので、職務上請求書で対応することにしました。

そこで、現在の住所地の市役所に現場調査の後立ち寄り、登記情報を見せて、地目変更登記の依頼を受けている者だが、この登記簿上の住所と現住所が繋がる書類を発行してほしい旨告げて待っていたら、暫くして2通の住民票【除票】を手渡されました。

市役所の職員の説明によると、①登記簿上の住所(A市)→②A市内で転居→③隣の市であるB市へ転居→④A市へ転入→⑤近くのC市へ転居→⑥A市へ転入→⑦A市の現住所へ転居と目まぐるしく住所を変えていました。

本来はB市とC市の住民票の除票を取得する必要があるが、住民票の除票の保存年限は5年で発行してもらえるかどうかわからないし、一応この2通の住民票【除票】で繋がるので、後は登記所の方がどう判断されるかだと思うとの説明を受け、何となく納得して帰所しました。

しかし、これで良いのか気になったので、翌日司法書士法人の詳しい方に尋ねたところ、決定的に抜けているのが現住所の住民票で、それも本籍地入りの住民票を取得し、本籍地がA市であれば戸籍の附票を取得して、結婚していなければ生まれてから現住所までの履歴が表示されるので、登記簿上の住所と現在の住所が繋がる旨の説明を受けました。

同時に、転出後5年を経過した場合でも住民票の除票を発行してくれるかをB市とC市へ問い合わせてくれましたが、回答はNOでした。(ちなみにA市役所では5年を経過しているのに住民票の除票を発行していました。)
権利の登記の場合、このような時は、権利証や印鑑証明書付上申書の提出を求められることがあるとの説明も受けました。

それにしても、気付かなかった私も悪いのですが、昨日A市役所で現住所の住民票をどうして発行してくれなかったのか疑問でなりませんでした。

止むを得ず、片道30分はかかるA市へ再び赴き、本籍地入りの住民票を取得してみたら、本籍地はC市になっていましたので、もうこれ以上時間を費やすことはできないと判断し、近くにある法務局の表示係に相談した結果、「権利の登記と違って一応繋がっているので表示の登記の場合これで結構です。」との回答をいただき一件落着となりました。

たかが地目変更登記の住所ですが、これでは申請人自身が市役所へ赴いても取得できない理由がわかるとともに、私自身の不勉強を恥じた事案となりました。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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