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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

我が家の境界立会

2015.12.26

我が家の所有する土地の境界立会が12月13日(日)、20日(日)と2件続けてありました。

12月13日(日)の方は、隣地所有者が10階建の建物を建築するに当たって、既存の万年塀を取壊す前に建築請負業者に立会を求められたもので、10月に一度立会をしたのに、万年塀を解体する際に確認した境界標を飛ばしてしまったので、再度立会を求められたものでした。

挙句の果てに境界標を復元するための引照点を取っていなかったということもわかり、10月の立会の際に詳細に写真を撮影していたお蔭で、ほぼ元通りの境界の位置を特定することができホットしました。

そして、解体時ばかりでなく、コンクリートブロックを設置する際にも再度立会をさせてほしいということも申し入れしました。

12月20日(日)の立会は、隣接地を相続のために売却するに当たって立会を求められたもので、昭和40年代に換地処分した区画整理地であったため、換地図を探してもらったところ見つからず、おまけに隣接地の所有者の方も換地図が見つからないという中での立会になりましたが、幸いなことに境界石が現地に埋設されていたので、比較的すんなりと境界確認ができてこちらもホットしているところです。

こちらは、すぐ東隣が平成5年に分譲されていて地積測量図があったので、その南北の辺長より1cm長い距離が西側の辺長だったので、客観的な根拠として確認することができました。

いつもは、境界立会をお願いする立場ですが、境界立会を求められる立場に変わって、境界の立会に参加する方々の不安な心境の一端が理解できたような気がします。

それにつけても、私が住んでいる市の役所は組合施行の換地図等は一切保管しない方針だそうで、私が勤めていた八王子市は組合施行の換地図等も保管していて(全部かどうかはわかりませんが...)閲覧やコピーができるようになっていた記憶があり、土地区画整理法第123条第1項にも「・・・市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。」と書かれていることから、せめて換地図位保管してもらって、一般の方の利便性の向上を図ってもらいたいものだと思いました。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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