遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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建物表題登記の上申書
2016.02.13
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最近受託した建物表題登記の事案です。
確認済証を見たら、父親・母親・息子の3人の名義になっていました。
持分を良く確認したところ、父親1/5母親4/5で登記してほしいとのことでした。
真正な所有者は父親1/5母親4/5である旨の上申書を書いてもらうことにしましたが、息子さんは確認申請時から転居していて今は東京23区内に住んでいるとのことで、仕事が忙しく住民票が取れるのがずっと先になるとのことでした。
止むを得ず職務上請求書で取得することの了解をいただきましたが、都内の区役所を往復するだけで半日は潰れてしまいます。
何か良い方法はないかと思案を巡らせていたところ、戸籍の附票を取得すれば良いことに気付き、狙い通り地元の市役所で短時間で用を足すことができました。
被相続人名義の建物滅失登記申請でもそうですが、戸籍・住民票関係では色々なバリエーションがあって一筋縄ではいかないことが多く、現役時代に市民課に異動させてもらえなかったことが今では恨めしく思えるこの頃です。
それにしても、確認済証の名義を父親・母親・息子の3人にするケースは珍しく、逆に3人にしたばかりに登記申請の時に上申書に署名し実印で捺印した上に印鑑証明書を添付しなければならないことになろうとは当事者は思いもよらなかったことと思います。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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