遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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まだまだ知らない実務での取扱い No4
2016.02.20
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最近農地から宅地への地目変更登記の依頼を受けました。
地積の表示が小数点以下第2位まで必要になりますので、登記情報提供サービスで当該土地の謄本を取得して、「原因及びその日付」欄に昭和60年に〇番〇、△番△に分筆と記載されていたので、その地積測量図を取得しようとしましたが、出てきません。
そこで、管轄法務局の認証係へ電話して事情を説明したところ、調べてくれて確かに謄本の内容と地積測量図が何らかの原因でリンクしていないのは確かであるが、これ以上は窓口でないと対応できないとのことでした。
止むを得ず現地調査の帰りに管轄法務局の窓口に立ち寄り、当該地積測量図を請求したところ、除却されていることがわかりました。
除却された理由を尋ねたところ、〇番〇の残地求積がされておらず、△番△が地積更正されたために平成2年に除却されたとの説明でした。
考えてみれば確かに〇番〇の残地求積がされておらず、△番△が地積更正されたのであれば当該地積測量図は何の役目もしない訳で除却された理由に合点がいった訳です。
それにつけても普段登記情報提供サービスでありとあらゆる情報が取得できる環境に慣れてしまうと、わざわざ法務局の窓口に出かけていくことが大変億劫になります。
そんな訳で地目変更登記の変更後の地積の小数点以下の表示は00としました。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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