遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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まだまだ知らない実務での取扱い No5
2016.03.05
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今回某ハウスメーカー様から珍しい建物表題登記の依頼を受けました。
L型の2階建の共同住宅で屋根で1棟の建物にはなっているのですが、各階の平面図を見るとL型の90度の部分が廊下になっていて外気分断性がなく床面積に算入できないと判断しました。
そうなると、建物図面・各階平面図上は2個の独立した建物になってしまい、これを1個の普通建物として登記できるかどうか判断しかねていました。
司法書士法人山口事務所の先生で、前職が司法書士事務所と調査士事務所の両方をやっていた職場に勤務していた先生に相談したところ、この様なケースを1個の普通建物として登記した経験があるとのことでした。
ただし、2個に分かれる建物の相互の位置関係を関連付けるために、建物間の距離を2点表示したほうが良いとのアドバイスもいただきました。
司法書士の先生に調査士である私が教えを乞うのは面目ない話ですが、レアケースに対しては経験が物を言う世界ですから有難いことだと感謝しています。
この事案のもう1つ厄介な点は「建物の所在」の特定です。
仮換地指定された土地の上に建物が建っており、しかも「仮換地の底地の証明書」を見ると13筆の底地が絡んでいました。
床面積が多く乗る底地が明らかであれば良いのですが、見た感じでは2筆の土地の上に五分五分で乗っているようでした。
CAD画面で「寸法・補助」→「面積」で計算したら、166.53㎡対164.14㎡で私が予想したとおりの底地に多く乗ることがわかりましたが、結局7筆の底地に建物が乗っていました。
もう1点「道」にも建物が乗っているので、管轄法務局にお尋ねしたところ、「道」に接する地番を使って「何番地先」と表示することも教えていただきました。
実務は奥が深いことを思い知らされた事案でした。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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