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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

官民境の決定方法

2016.05.07

10連休のGWもあと1日を残すのみとなりました。

gmailで毎日チェックしていましたら、登記完了のレターパックが届くやら何やらで、さすがに、5月5日に半日出勤して片づけてきました。それとGW明けに申請予定の合筆・地積更正登記の地積測量図に1点不安な点もあったのでその確認も兼ねて出勤しました。

連休中にやることを予定していたものはほぼ終わりましたが、やはり都民住宅の管理業者選定のための仕様書作成は一応作成できたのですが、色々と難しい問題もあって、中身の検討を秋口位までじっくり時間をかけてやらなければならなくなりました。

ところで、GWに入る前に境界確定測量の見積依頼を受けて、見積書を作成して返事待ちの物件についてご紹介したいと思います。

この物件は、昭和40年代に民間の区画整理で整備された約120㎡の土地の境界確定測量なのですが、官民の境界確定について当該市役所の担当課に行きヒアリングしたところ、①〇〇番と〇〇番の2街区という広範囲を測量し、そのデータを市役所へ提出する。
②さらにJRが当該土地の南側を走っているので、JRの杭も測量し、提出する。
③約3週間市役所で検討して、官民境を指示するのでそれが土地境界図になる。
とのことでした。

上記の測量をするためには、7点のトラバース点に機械を据えて30点観測しなければ、約120㎡の土地の官民境は確定しないということで、担当者も所有者の方にはご負担かけますと言っていましたが、納得できないのはこの測量を平成26年に実施しているにもかかわらず、確定する位置が同じ街区の離れている場所という理由で、同じ作業をやらせるという点です。

測量誤差も当然ありますから、平成26年に実施した成果とは微妙に異なる部分も出て来るでしょうから両方の成果を比較したいのか、今後同じ街区で官民境を決める場合も同様にやらせるのか、どこまでやったら確定させるのかその意図するところがわかりません。

土地所有者にあまり負担をかけない方法で官民境を決めてくれるように望むばかりです。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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