遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 区分建物敷地権抹消の登記申請

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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

区分建物敷地権抹消の登記申請

2016.05.21

4月16日付の日記で書いた区分建物敷地権抹消の登記を受託し準備を進めています。

やはり、初めての登記申請は疑問点も多く、管轄法務局へ登記相談票で相談したところ2~3日後に電話で回答があり、納得して準備を進めていたところ、今度は別の疑問点が出てきて昨日(5/20)また登記相談票を郵送しました。

当事務所は司法書士法人・行政書士法人の職員と同じ部屋で仕事をしていて、たまたま前職が調査士と司法書士の合同事務所だった司法書士の先生がいて、マンションの登記を数多く手がけた経験があるので、この件でも色々と相談に乗ってもらっていました。

新たな疑問は、「区分所有登記実務一問一答」という本を見ていて次の記述があったからです。「区分建物表題変更登記(敷地権抹消)の申請書には、分離処分可能規約の設定により敷地権が敷地権でない権利となったときは、その規約を証する書面を、また規約敷地を定めた規約が廃止されたことにより敷地権が敷地権でない権利となったときは、その規約を廃止したことを証する書面を添付することを要する。」

実は登記情報を見ましたら、「敷地権の目的たる土地の表示」欄には2筆の土地が記載されているのですが、一棟の建物の表示の「所在」欄にはそのうちの1筆しか記載されていないのです。

建物図面を取得して見てみると微妙ですが確かに一棟の建物はその1筆の土地の上に建っていました。

Google Earthで見てみるとベランダがもう1筆の土地にかかっているようないないような微妙な感じでした。

ベランダがもう1筆の土地にかかっていれば法定敷地であり、一棟の建物の表示の「所在」欄に載っている土地と併せて「分離処分可能規約の設定により敷地権が敷地権でない権利となったときは、その規約を証する書面」を添付すれば良いのですが、ベランダがもう1筆の土地にかかっていなければ規約敷地であり「分離処分可能規約の設定により敷地権が敷地権でない権利となったときは、その規約を証する書面を、また規約敷地を定めた規約が廃止されたことにより敷地権が敷地権でない権利となったときは、その規約を廃止したことを証する書面」の両方を添付しなければならないはずです。

そもそも法定敷地か規約敷地かを調べるにはどうしたら良いかわかりません。
登記簿にはその記載はありませんし、このビルが平成元年に登記された建物ですから、当時の不動産登記法では表示に関する登記申請書の保存年限は確か5年間(改正後は30年間)だったと思うので、もう保存されていないはずで、当時の申請書を見ることはできないでしょう。

週明けに管轄法務局から2度目の電話をいただけるはずですので、その回答でスッキリしたい気持ちです。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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