遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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水路の払下
2016.06.11
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水路払下のための見積作成とスケジュールの作成の依頼を受けました。
共同住宅を11月から着工したいそうなのですが、その敷地の丁度真中を公図上水路が東西に走っていて、払い下げを受けないと建築確認は取れるそうですが着工ができないため、何とか9~10月をめどに水路の払下を受けて、施主様名義の土地にしてほしいという内容でした。
市は異なりますが、平成25年に同じようなケースで赤道の払下を経験していたので、見積作成とスケジュールの作成のために、早速その市の担当課へヒアリングに行きました。
まず、水路用途廃止申請書の提出先である担当課で不明な点を質問し、内容的に不備がなければ1週間位で売買契約や登記を担当する課へ書類を送付するとのことでした。
一つ助かったのは隣接地主の印鑑証明書付の同意書が必要なのですが、その隣接地は水路がある場所より相当高低差があるので同意書の取得を不要にしてくれた点です。実際その隣接地の方が取得しても利用の方法がないので、現実的な判断をしてくれて助かりました。
次に契約担当課へ赴き、おおよそのフローと期間を伺ったところ、次のような回答でした。
水路用途廃止申請書の受領→土地表題登記・保存登記の嘱託登記→払下価格の提示→売買契約書の締結→代金の納付→所有権移転登記の嘱託登記(約3か月)
私が平成25年に赤道の払下を受けた際には、土地表題登記・保存登記が売買契約書の締結・代金の納付の後に払下を受けた方から申請する方式を取っていたと記憶していましたので、最初は市の方が言っていることをなかなか理解できず、市によってやり方が異なるなと感じました。
最後に、当該地は国土調査事業完了地のため、水路用途廃止申請書の添付書類である地籍成果証明書を取得するために道路担当課に赴き、申請してきました。
出来上がるのは約1週間後とのことでしたが、水路の折点に境界標がないことを想定して基準点の成果表も入手しておきました。
水路用途廃止申請書の添付書類には93条調査報告書も含まれており、「国土調査事業完了箇所は地籍調査立会日を記入」とありましたので、お聞きしたところ個人情報なので委任状を持参しないと回答できないとのことで、施主様は全く問題なく委任状に署名・捺印してくださるでしょうが、隣接地主の方が同様に委任状を発行してくださるか心配なところです。
最後に、現地を調査したところ、案の定水路の折れ点には何の境界標もなく、市のプレートが飛んでしまっていたり、市のコンクリート杭があるべき場所に見当たらず、基準点はと思い探しましたら、「国調」と刻印された立派なプレートが見つかったので、基準点の成果表を入手しておき良かったなと思いました。
順調にいけば9~10月をめどに水路の払下げを受けられそうなので安堵しました。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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