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所得税の更正請求に伴う市都民税の還付

2016.06.26

先日日野市役所から市税過誤納金還付通知書が届きました。

これは、今年の確定申告の際に、末娘が昨年3月に就職したのに伴い国民年金の納税猶予をされていた分を一括して払い込んだのですが、その分が社会保険料として控除されるのがわかり、平成24年3月に就職した長男の分(約85万円)を社会保険料として控除していないことがわかり、平成25年の所得税の更正請求を申請したのに連動して市都民税の還付が自動的になされたものでした。

普通、社会保険料と言えば健康保険料等が代表的なもので、納税猶予されていた国民年金保険料の納付が社会保険料控除に該当するとは全く気付かずにおりました。

所得によって還付金額は異なると思いますが、私の場合所得税で約65,000円、市都民税で72,000円の合計約137,000円が還付されました。

ところが、その約85万円は妻が支払ったものとのことで還付金全額が妻の財布に収まることになりました。

もしこの記事を読んでお心当たりの方がいらっしゃった場合、確か5年間は遡って更正請求ができますからチャレンジしてみて下さい。

また、蛇足ですが国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、画面の案内にしたがって金額等を入力することにより所得税、消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成することができ、印刷すればそのまま税務署に提出することができ、次年度以降もそのデータを利用することができるので非常に便利ですので一度体験してみて下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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