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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

赤道の付け替え

2016.08.27

まだ計画段階のようですが、土地の売買に絡んで赤道の付け替えの相談を受けました。

4筆ある土地の売却に当たって、その西側にある赤道を、さらに西側の土地の一部を分筆して赤道の機能を持たせ、赤道は交換してその土地の残地と合わせて有効活用を図りたいという趣旨のようでした。

赤道の付け替えはやった経験がないので、当該赤道を管理する市役所の担当部署にヒアリングに行って来ました。

結果は私の予想したとおりNGで次のような話がありました。
①付け替えを予定している赤道が現に通行機能がある場合は、付け替えできない。
②従って、通行機能がある場合は赤道の払下げもできない。
③例えば通路や水路が公図と現況の形が異なっていて、公図上の赤道は通行機能がない場合で、現況通りに赤道を付け替えても支障がない場合は認められる可能性がある。
④赤道の付け替えの手続手順としては
当該赤道の境界確定→当該赤道の市名義への土地表題登記(保存登記)→付け替える土地の分筆(赤道の幅と同じ幅に分筆)→交換を原因とする所有権移転登記
⑤赤道を付け替える場合は基本的には同じ面積にしてもらって交換するが、付け替える土地の分筆地積の方が例えば10㎡多ければ市に寄附してもらい、逆に例えば10㎡少なければその分は購入してもらう。
⑥議会の議決は不要で、2か月に1回程度開催される市の内部組織である不動産評価審査会に付議するので、境界確定がしてあれば2~3か月で赤道の付け替えは終了する。

やはり赤道を付け替える前の諸条件(通行機能の問題や付け替えても支障がないか)をクリアするのが大変で、それさえクリアできれば後は我々の職域で解決できる問題であることがわかりました。

相談者には上記の旨ご説明して納得していただきました。

赤道の付け替えのアウトラインがわかり良い勉強になりました。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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