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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

悩ましい区分建物・非区分建物

2016.09.03

今日(9/3)は東京23区内の建物調査に行って来ました。

現地に午前10時30分頃到着予定でしたが、中央道は午前中は毎日混んでいるので電車で行って来ました。

この建物は1階がオーナーの住居で2階から4階までが共同住宅という構成になっていて、ハウスメーカーの方と非区分建物にするか区分建物にするか迷って相談した物件でした。

最終的に区分建物として登記することに決定したのですが、それは下記の理由によるものです。
①最終的には登録免許税も含めて登記費用が安くなる点です。
②表題登記としては、区分建物として登記した方が非区分建物として登記するよりは約3倍高くなります。
→一棟の建物の床面積の計算の他にdxfデータをいただき内壁の寸法を丹念に調べなければならず、加えて小規模区分建物ですから建物と敷地権を分離する分離処分可能規約の作成を公証役場に依頼しなければならないからです。
③しかし、区分建物として登記すれば住宅用家屋証明書が取得できますので、保存登記の際に、住宅部分について長期優良住宅の場合で1/1000そうでなくても1.5/1000の軽減税率が適用できます。(共同住宅は4/1000)
④一番大きいのが抵当権設定登記の際に、住宅用家屋証明書を添付すれば借入額の4/1000のところを1/1000に軽減されるところです。
→今回も借入額が大きかったため、表題登記が約3倍になるよりも軽減税率による登録免許税の節税額が大きく、結果として10万円以上お得という結果が出た訳です。
⑤その他詳しいことは知りませんが、一定の条件を満たせば住宅ローン控除の適用も受けられるメリットもあるようです。

非区分建物にするか区分建物にするかは毎回悩ましいところではありますが、借入額が大きい場合は区分建物として登記することを検討してみてはいかがでしょうか?

ただ、相続がらみで気を付けなければいけないのが、2世帯住宅の場合で親所有と子所有の区分建物として登記してしまうと相続評価の小規模宅地等の特例が受けられなくなると聞いていますので、くれぐれも注意が必要であると思います。

小規模宅地特例の見直し→http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/souzoku/souzoku_1_4.htm

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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