遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
-
分筆・地目変更・建物表題登記の連件申請
2016.10.08
-
地目変更・建物表題登記の連件を来週早々申請しようとしていましたら、セットバック部分の分筆も連件で申請できないかとお得意先のハウスメーカー様から指示がありました。
地目変更・建物表題登記の連件の登記が完了してから分筆登記を申請したのでは10月下旬に予定している抵当権設定登記に間に合わないというのが理由です。
今まで滅失・表題、地目変更・表題、滅失・地目変更・表題の連件申請は数多く手がけてきて自信はあるのですが、地目変更・表題に分筆が加わるのは初めてであまり自信がないので、登記相談票で管轄法務局に相談する予定です。
既に建物図面・各階平面図はセットバックの分筆がない前提で作成済みであり、恐らく修正が必要になると思われます。
我々の仕事は、後に抵当権設定や土地売買契約の決済が控えていて、必ずそれまでに確実に登記を仕上げなければならないという宿命を抱えていることが多く、その額も億単位になることも度々あり、かなり慣れては来ましたが常に確実に登記を仕上げなければならないというプレッシャーにさらされている状況です。
今回の私なりのシナリオは下記のとおりです。
①分筆→地目変更→建物表題登記の順に連件申請する。
②建物図面は分筆後の地番・形状に修正する。
③地目変更は建物が乗る部分は宅地、セットバックする部分は公衆用道路にして、原因日付は建物新築年月日にする。
恐らくこれで申請は通ると思うのですが、他の登記申請も待ったなしの状態で何件か控えているので、全く気が抜けない状態が続いている昨今です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
調査士ブログランキングに参加しています。
バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。
調査士ブログランキング