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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

位置指定道路の廃道申請依頼

2016.10.16

大学不動産連盟で知り合いになった不動産仲介会社の方から位置指定道路の廃道申請をしてほしいという依頼があり、事務所に来ていただきお話を伺いました。

仲介を依頼された土地を売却するために、40年以上前に受けた位置指定道路を復元するためには、L型溝を設置したり舗装をしたりと何百万円もかかるので、所管している市の建築指導課との度重なる打合せの結果、売却する土地の一部に指定されていた位置指定道路を廃道にすることで、L型溝や舗装の費用を1/3位に低減できるという提案が役所側からあったようです。

位置指定道路の廃道申請はやったことがないので、事前にインターネットでどんな書類が必要なのか調べてみたところ、次のように出ていました。
<位置指定道路の廃道申請に必要な書面>
1.位置指定道路廃道申請書(廃道道路に接する土地・建物所有者全員の申請)
2.廃道申請者全員の印鑑証明書(申請書に実印押印を要す)
3.廃道する道路の位置・幅員・延長を記した図面
4.廃道道路の案内図・位置図(広域地図・明細地図)
5.廃道道路に接する土地・建物全ての登記事項証明書(土地・建物の登記簿謄本)
6.廃道申請に伴う印紙税

我々調査士が一番関わりがあるのは「3.廃道する道路の位置・幅員・延長を記した図面」の作成ですが、これについては別の調査士がつい最近売却土地も含めた境界確定測量を実施しており、その調査士に引き続き依頼すれば良いのではと投げかけたところ、体よく逃げられたようです。

恐らくその調査士も位置指定道路の廃道申請はやったことがなかったのではないかと思います。

私も経験があれば、普段顔見知りの方ですから、依頼を引き受けましたが、測量的な要素がほぼなく、むしろ行政書士の範疇に入る仕事ですし、途中で頓挫してしまうとかえってご迷惑をお掛けするので、開発などを多く手がけている他の事務所を紹介して、丁重にお断りしました。

市役所からは、建築士か測量士ならできますよと言われて尋ねていらっしゃったとのことですが、開発などを手がけていない調査士ですとこのようなマイナーな仕事はなかなかお目にかかれないと改めて調査士業務の間口の広さを感じた事例でした。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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