遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | まだまだ知らない実務での取扱い No6

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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

まだまだ知らない実務での取扱い No6

2016.11.05

種類が「居宅」の建物表題登記申請において最近経験した事例です。

種類が「居宅」の建物を新築したが表題登記申請時には住民票は別の場所に置いているというケースはよくある話です。

今までは表題登記を申請した住所で保存登記もされるものと思っていましたが、事務所の司法書士の先生から次のように言われました。
「表題登記は新築建物とは別の場所の住所で登記したとしても、その後新築建物の場所に住民票を移し、そのことが住民票の前住所地で確認できれば、保存登記は新築建物の場所で登記される。」

言われてみれば当たり前のことなのですが、我々調査士は表題登記の後のことまで知る機会が少ないので司法書士との合同の事務所になって2年経ってからようやく知ることができました。

このことを知り得たメリットは意外と大きく、表題登記申請を担当する調査士にとっては淡々と登記事務をこなせば良く、お客様にとっても住民票を新住所地に移すのに約1週間以上の余裕が生まれる訳で双方にとって負担が軽減されます。

権利に関する登記についてですが、もう1つ教えていただいたことがあります。
昭和32年6月27日民事甲第1220号回答(登記権利者の住所証明書として印鑑証明書を援用することの可否)で「1所有権の保存又は移転の登記の申請書に添付すべき登記権利者の住所を証する書面としては、その者の住所地の市町村長又は区長の証明にかかる印鑑証明書で住所としての記載が確認し得るものを充ててさしつかえない。」

上記は権利に関する登記についての先例ですが恐らく表示に関する登記にも適用されるだろうということで、住民票ではなく印鑑証明書を住所証明書として添付して申請しました。

ただし、調査士には直接関係ないことですが、上記の先例では2として「所有権保存と抵当権設定等の登記を併せて申請する場合で、印鑑証明書を所有権保存登記の住所証明書としたときには、当該印鑑証明書をもって抵当権設定等の登記に必要な印鑑証明書として援用することは許されない。」との趣旨の記述もありますので、注意が必要です。

今後もできるだけ本則に則って申請するつもりですが、書類が何らかの事情で揃わない場合に知っておくと便利な知識だと思いました。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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