遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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分筆後の官民確定はお忘れなく
2016.11.19
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我が家では最近所有地の一部が道路用地として買収されました。
平成25年に当該地の東西南北の官民・民民境界確定をすべて済ませてあったので、道路管理者が道路用地と残地に分筆登記を嘱託するのは比較的容易であったと思われます。
買収されるまでの間に、道路管理者と打合せを重ねていくうちに、わかってきたことは「分筆後の道路用地との境界は確定していない状態になる」ということでした。
この話を伺った時、折角当該地の東西南北の官民・民民境界を確定させたのに、また官民の境界確定をし直さなければならないのかと落胆したものでした。
ところが、分筆登記が済んだので、官民の境界確定を申請したいと申し入れたところ、道路管理者は大変親切に対応してくれて、境界確認申請書と境界確定図の見本を送ってきてくれました。
分筆の地積測量図もそれ以前に入手していましたので、CADで座標値を入力し境界確定図の見本どおりに作成し、チェックしていただいた後、全部事項証明書・公図・案内図・印鑑証明書とともに申請したところ、先日境界杭の確認のための立会いがあり、あとは境界確定証明書が送られてくるのを待つばかりとなりました。
鉄は熱いうちに打てではありませんが、用地買収の担当者と繋がりのあるうちに境界確定を済ませておくべきだとつくづく感じた事例でした。
これで我が家の残地も東西南北すべて確定した状態に戻りあらゆる状況に対応できると安心している次第です。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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