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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

お隣の所有者は休眠会社

2016.12.04

事務所に近い場所にある土地の地積更正登記を依頼されました。

西側と南西側の2筆は昭和50年に位置指定道路に認定されており、境界立会いのために所有者を調べたところ、5人の方が5分の1の共有で持分を持っていました。

4人の方は近隣に住んでいる方で問題なかったのですが、持分5分の1を持っている会社を調べた結果、平成27年12月15日に「会社法第472条第1項の規定により解散」の登記がされていました。

司法書士の先生にお聞きしたら「休眠会社のみなし解散」という制度だとのことで、取締役だった方が法律上当然に清算人になるとのことでした。

行政書士田中明事務所様のHP(インターネット行政書士のフロンティア戦略第117号平成26年7月25日発行)に以下のように載っていましたので引用させていただきます。
『経営の破綻等により事業活動を最後の登記の日から12年以上停止している会社を休眠会社と云います。   
清算手続きには結構な費用(100万円位)が掛かりますから、清算手続きをしないでその
ままにしていることが多いようです。休眠会社であっても清算手続きが結了するまでは
法人格が存続します。

休眠会社は企業犯罪の温床になり兼ねないということで、会社法第472条第1項は、最後の登記の日から12年経過後に通知を出して2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」がない場合、解散したものと見なすとし、また、商業登記法第72条では「会社法472条1項の規定による解散の登記は、登記官が職権でしなければならない」としています。

更に、解散の登記の日から10年経過すると、登記官は清算結了と見なして当該登記簿
を閉鎖することができます。』

今回商業登記簿に記載のある本店及び代表取締役の住所を調査したところ、会社の実態もないし、代表取締役の表札も見当たりませんでした。

境界立会をお願いしようにも相手が見つからないではどうすることもできません。

この様な場合、4人の方との境界立会で地積更正登記が受理されるのか管轄法務局に登記相談票を提出して問い合わせてみようと思っています。

それにしてもこれからは個人の所有者の場合でも行方知れずで境界立会をしていただけない厄介なケースが増えると聞いていますので、調査士業も楽な商売ではありませんね。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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