遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 電子証明書の失効

境界確定測量、土地分筆・地積更正登記、建物新築・滅失登記はお任せください。

Top >  日記 > 電子証明書の失効

遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

電子証明書の失効

2016.12.24

当事務所の従たる事務所(支店)で登記申請をしようとしたら電子証明ができないという連絡が入りました。

その後調べてみたところ、電子証明の有効期限切れであることががわかりました。

登記情報提供サービスではパスワードの有効期限が近づいてくると、警告文が出るので安心ですが、申請書への電子証明の場合、全くこのようなサービスがないので自己管理するしかないことが今回の騒動で分かりました。

電子証明に有効期限があるのは法人事務所だけなのか個人事務所にもあるのかは良くわかりませんが、補助者を含めて6名全員が有効期限の存在に気付いていなくて、ある日突然申請書への電子証明ができなくなると、ましてやそれが2月・3月の繁忙期に当たっていたらと思うとぞっとします。

早速、商業登記電子申請ソフトを立ち上げ、手順1の「鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイルの作成」をクリックして必要事項を入力後、CD-ROMに書き込み、PDFを開いて申請書を印刷し、法人の実印を捺印して、印鑑カードを持参して最寄りの法務局に行ったところ、私の場合CD-ROMの中身が違うものが入っていて、従たる事務所の補助者の場合CD-ROMの初期化がしていないため中身が見られないという理由で二人とも敢え無く却下になりました。

事務所に戻って私の場合CD-ROMに「SHINSEI」というファイルを入れ直し、従たる事務所の補助者の場合「SHINSEI」というファイルをメールに添付して送ってもらい再度法務局を訪問して、今度は無事「電子証明書発行確認票」という文書を発行してもらいました。

次に手順3の「電子証明書取得」をクリックして、電子証明書発行確認書に記載してあるシリアル番号等を入力してようやく電子証明書を取得することができました。

ところが有効期限を最長の27か月で申請したため、有効期限切れが2019年3月20日の繁忙期に当たっていることに気付き、次回は2018年12月の余裕のある日に手続きをやりましょうと補助者と確認しました。

この間事務所と法務局を2往復し、2時間もかかってしまいました。

お心当たりのある方は同じ轍を踏まないようご注意ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

調査士ブログランキングに参加しています。
バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。

調査士ブログランキング

日記一覧へ戻る

【PR】  オーパスワン パーティプロデュース  よもぎや(はりきゅう治療処)  ガス器具のライフテック  台湾茶専門店 靑竈 chinzao  明そろばん・あんざん教室 平和校