遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | まだまだ知らない実務での取扱い No7

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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

まだまだ知らない実務での取扱い No7

2017.01.22

昨年5月に境界確定測量を依頼されて実施した隣接地のお話です。

所有権登記名義人はだいぶ前にお亡くなりになり、直系の卑属がいなかったため相続登記も行われてなく、甥にあたる方が固定資産税を払いその土地を管理されていました。

その方は相続人が何人いるかもはっきりわからず、相続登記をどの様にして進めていったらよいかもわからなかったので、隣接地主の好みで当事務所(司法書士法人)が相続人探しや相続登記を請け負うことになりました。

もう着手してから6か月以上経っていると思いますが、相続人が11人で(うち相続放棄をする方3人)実際相続を受ける方8人までようやく絞り込むことができたと担当した司法書士の先生から報告がありました。

相続人は北海道・福井県・東京都等に住んでいて、しかも8人もいるとなると当該土地を売却して金銭を分けるしか方法がないので、知り合いの仲介業者に売買の仲介をしていただき、境界確定測量は当事務所(土地家屋調査士法人)が昨年5月に隣地の測量を行っているので、その続きということで30万円未満で請け負うことになりました。

ここからが裏技ですが、当初測量担当者に話をしましたら、全国各地に相続人がいるとなると、官民査定の申請や特に確定図は一人ずつ図面を回して署名・捺印してもらわないといけないので相当時間がかかるとのことでした。

そこでもう一人の測量担当者が登記名義を一人に絞ることができるのではと言い出しましたので、司法書士の先生に確認したところ、できるとの回答でした。

方法としては、「所有権登記名義人は1人にして、土地の売却益は8人で分ける」という趣旨の遺産分割協議書を作成して、それを添付して相続登記を申請すれば所有権登記名義人は相続人の代表者1人の名前で登記できることがわかりました。

そうすることによって、官民査定の申請や確定図への署名・捺印は代表者1人で済ませることができ、大幅な時間短縮になります。

多くの調査士の先生はご存知だとは思いますが、私が勘違いしていたのは相続放棄をした方以外の相続人は所有権登記名義人として登記をしなければならないと思っていた点です。

ですので、売却ありきの土地の相続は後の境界確定測量の手間暇を考えれば代表者1人で相続登記をしてもらうよう司法書士の先生と連携を取って予め頼んでおくと随分その後の作業が楽になると感じた次第です。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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