遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 厄介な建物滅失登記の依頼

境界確定測量、土地分筆・地積更正登記、建物新築・滅失登記はお任せください。

Top >  日記 > 厄介な建物滅失登記の依頼

遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

厄介な建物滅失登記の依頼

2017.02.04

厄介な建物滅失登記の依頼を受けました。

登記簿上の所有者は依頼人の祖父に当たる方ですが、コンピュータ化する際に〇〇〇一の「一」の所に登記官の印が押印されていたため、移記ミスで〇〇〇と表示されています。

加えて所有権保存登記の年は昭和21年で権利証は持っていないとのことです。

これだけならまだ何とかなるレベルですが、滅失建物の所在欄が元地番で、地図に準ずる図面を取得して調べてみたところ、何と枝番が800番台まであり、依頼人から滅失建物はどこにあったのか教えてほしいという有様です。

勿論建物図面・各階平面図は存在しませんし、虱潰しに調べるとしたら膨大な時間と費用が掛かるでしょうし、800番台まで枝番があるとその範疇を超えていると言えるでしょう。

以前同じ様な依頼を受けた際に法務局に相談したところ、場所が特定できないなら話にならないと一蹴されたことがありました。

幸い東京23区内と違って、滅失してから5年以上経過しても当該市役所から建物滅失証明書は出るでしょうが、さすがに市役所でもその建物が現在のどの地番上にあったものかまではわからないと思います。

ここまで調査しても不明な場合は管轄法務局に相談するほか手段がありませんが、また場所が特定できなければと言われることが目に見えています。

その時は丁重にお断りするしか方法がありませんが(恐らく上記の説明と費用を聞けばやらなくても結構ですという話になると思いますが)、どなたかこのようなケースでの解決策をご存知の方はご教示いただけないでしょうか?
 endo140@to-ki.jp

それにしてもこの類の滅失登記の多さ(解体してしまえば手続終了と思っていること)には閉口してしまうこの頃です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

調査士ブログランキングに参加しています。
バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。

調査士ブログランキング

日記一覧へ戻る

【PR】  (有)なかたに  webショップ名 九州フードタウン  ハローストレージ春日部パート3  ハローストレージ貝塚パート7  Autostrada  Bigenner School