遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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複雑な相続・分筆・共有物分割登記
2017.02.11
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都内の物件で、相続・分筆・共有物分割登記が必要な複雑な物件の依頼がありました。
登記簿上は母親と子供の共有者6人で1/6ずつの持分を持っているのですが、末娘以外全員お亡くなりになっていて、相続登記未了の土地です。
今年1月に五男の方がお亡くなりになり、10か月の相続税申告期限に間に合わせるために、今まで先送りしていた相続登記を待ったなしでやらなければならない状況になったようです。
しかも、その1筆の土地の上に親族3世帯が住んでいるので、相続登記→分筆登記→共有物分割登記を相続税申告期限までに終わらせたいという内容です。
相続人は重複していますが、母親の法定相続人は10人、四男でお子さんがいなかった方は兄弟姉妹及びその子らの法定相続人が11人います。
しかも所謂腹違いの兄弟姉妹もいるので、調査士の民法の試験に出題されてもおかしくないような複雑な権利関係になっています。
調査士業務としての分筆登記は相続登記が終了した時点で行うのがベターですので、そこまで待ちたいところですが、相続税申告期限という絶対的なデッドラインがありますので、来週当事者の代表の方と主にスケジュールのヒアリングのために打合せに行くことになっています。
幸い当事務所は司法書士法人と土地家屋調査士法人の合同事務所ですので、このような権利の登記と表示の登記が入り組んだ案件には、一緒にお客様宅に伺えばスケジュールや進捗状況を共有できデッドラインを守りやすい環境にあるといったメリットがあります。
それにしても相続登記を先延ばしにしておくとその時点に出くわした相続人は大変な思いをすることになることを実感した事例でした。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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