遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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たかが滅失されど滅失
2017.03.04
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土地上に存する建物滅失登記を完了していることが土地売買の決済の条件という急ぎの建物滅失登記の依頼を受けました。
しかも段々調べていくうちに滅失対象建物は2棟あり、そのうちの1棟の所有権登記名義人は現在行方不明であることがわかりました。
この様な場合は、土地所有者からの建物滅失申出しか手はないことをご説明し、期間も通常の2~3倍かかる旨をご説明しましたらさすがに決済日はずらしてくれたようです。
次に依頼人の建物の登記情報を調べましたら抵当権設定登記が2件設定されていましたので、通常なら抵当権抹消登記を申請していただくか、抵当権者の滅失承諾書を添付しなければならないが、そんな暇もないことでしょうから当該金融機関の担当者名と電話番号を教えてくださいとお願いしました。
教えていただいた金融機関の担当者とお話をさせていただき、法務局から電話で問い合わせがあるので、その件については承知していて意義なく承諾しますとお答えくださいとお願いして了解をいただきました。
滅失登記が無事終了しない場合、土地の決済が流れる危険性がありますので、その日のうちに法務局の担当官に問合せをし、裏は取れましたのでホットしているところです。
我々調査士の仕事は建物表題登記にしても建物滅失登記にしても決済という名のタイムリミットが控えていることが多く絶えず気が抜けない因果な商売だと思った事案でした。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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