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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

基本三角点等に基づく測量の実施

2017.03.12

東京法務局管内では基準点測量に基づいた地積測量図の提出が完全実施され始めたようです。

先日、任意座標に基づいた測量成果で地積測量図を作成して提出したところ、補正対象になり、その後始末で大変な思いをしました。

東京土地家屋調査士会では、昨年11月22日に全会員を対象とした必須研修があり、その時に基準点測量に基づいた地積測量図の提出がテーマになっていましたが、まさかこんなに早く実施に移されるとは思ってもみなかったので、ある意味戸惑っています。

不動産登記規則第77条には地積測量図の作成方法が規定されていて、「基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値」を記録しなければならないとありますので、当然と言えば当然のことなのですが、今回の場合、一筆地測量をするために200m以内までの基本三角点等を基準点として測量しなければならず、大変な手間暇がかかります。

加えて各自治体の基本三角点等の整備状況がまちまちで、あるはずの基本三角点等が舗装工事等で飛んでいたりと管理状況が決して良いとは言えない状況です。

しかも東日本大震災による地殻変動に伴うパラメータ補正が完全ではないために、折角基本三角点等による測量を実施しても、任意座標扱いとなるケースもあり、何か割り切れない気持ちになります。

何よりも基本三角点等による測量を実施しても、その手間暇を価格に転嫁することはできず、調査士にだけそのしわ寄せがくるため、事務所の経営上も少なからず影響を受けることになります。

しかし、法令上決められていることですから実行に移すほかなく、慣れるまでの当分の間は厳しい状況が続くことになりそうです。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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