遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 悩ましい境界立会(その2)

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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

悩ましい境界立会(その2)

2017.07.08

前回の日記の続きです。

今週境界立会そのものを拒否している隣接地主との話し合いがありました。

施主様の話では、実家の建物を解体した時に養生もしなかったので、埃がすごかったことに対して話し合いを持った後でないと境界立会できないとおっしゃっていたそうですので、その話が延々と続いてからでないと境界立会の話には進まないのかと思っていたところ、世間話程度をした後、ところで境界についてはどう考えているのかと唐突に聞いてきました。

隣接地主とは2点で接しているのですが、1点は官民の筆界点でもあり民民の筆界点でもありましたし、市の境界確定図どおりこの点に復元しましたと黄色のペイントを指しましたらあっさり認めた様子でした。

もう1点の道路から離れた奥の民民の点については、ブロック塀の現況の境に木杭を仮に埋設してありますので、その点と先程説明した点を結んだ線が境界線と考えられますと説明しますと、その点はお互いの話し合いで決める点であり、その点で決まった訳ではないのですよねと尋ねられましたのでその通りですと回答しました。

ただ、初めの官民と民民を兼ねた点より施主様の方へ隣接地主のブロック塀が明らかにはみだしていましたので、後の民民の点がどこで決まっても「越境の覚書」を締結していただくことになりますと説明したところ、そのような文書には署名・捺印はできないとの返事でした。

それだけでなく、施主様の土地の方が低い土地のためとブロック塀の中間に挟まれている樹木を伐採するとブロック塀の強度が低下するため、補強策を考えてほしいという要望も出ました。

越境の覚書を締結できないと越境の問題をクリアするためには施主様の土地を分筆するしか方法がないので、その話も出しましたが3週間後に2~3案位提示して再度話し合うことになりました。

売却予定の土地でなければ越境の覚書をスル―することも可能かも知れませんが、そうでないだけに分筆して贈与するなりの方策を考えないとこの問題は解決しませんと施主様へご提案してご納得はいただけましたが、いつになったら落としどころが見つかるのか悩ましい日々が続きそうです。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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