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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

バリエーションに富む建物滅失登記

2017.09.09

建物滅失登記には色々なバリエーションがありその都度が勉強になります。

所有権登記名義人の氏名・住所が現在の氏名・住所と変わっていなければ全く問題なく登記済になるのですが、それ以外のものとしては①所有権登記名義人が被相続人の場合が一番多く、②次に多いのが住所が移転している場合です。

今回も同じ市内で3回転居を繰り返していたため、
①住民票の前住所地には2回目の住所地が記載されていて所有権登記名義人の住所と一致しませんでした。
②それではと戸籍の附票を取ってもらおうとしたら、5年以上経過しているので、1番目・2番目の住所は廃棄され現在の住所地しか載っていないとのことでした。
③次の手段として滅失建物の登記済権利証と不在籍・不在住証明書を添付して申請したら、法務局から連絡があり、権利の登記でも一緒であるが、いきなり滅失建物の登記済権利証と不在籍・不在住証明書を添付するのはNGで、現在の戸籍の附票を添付してもらいその上で滅失建物の登記済権利証と不在籍・不在住証明書を添付してもらわないと困りますとのことでした。
幸い依頼者の方が事務所の近くの方でしたので、朝9時頃戸籍の附票の取得を依頼しましたら10時頃取得して持ってきていただいたので、13時頃法務局に持参しましたら15時頃登記済の連絡が入りました。

戸籍の附票についても、自治体によってその保存年限が異なっていてずっと昔からの住所の変遷が追えるところばかりでしたから、保存年限が原則5年とは思っても見なかった次第です。(そもそも戸籍の附票は住所の変遷を把握するために作成されているものだと思っていましたので。)

建物滅失登記は色々なバリエーションに富んでいるケースが多く、このようなケースは備忘録として記録し蓄積していくように努めていますが、それでもなかなか完璧に対応し切れていないのが現状です。

こんなことなら、現役時代に市民課に異動できていればと悔やまれます。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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