遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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「共同住宅」or「居宅・共同住宅」
2017.09.23
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共同住宅の一室に施主様が自宅を建築するケースは多々あります。
今回の場合、1階が貸家2戸で2階・3階が施主様のご自宅で、2階・3階へは階段で登るという構造になっていました。
この様な場合、いままでは「共同住宅」として登記してきましたが、今回権利の登記を申請する段階になって、融資する金融機関から「居宅・共同住宅」でないと困ると言われたそうで、担当する司法書士の先生から「居宅・共同住宅」で表示更正できないか法務局に聞いてほしいという依頼を受けました。
私も調査士掲示板でこの問題に関する議論があったことは承知していたのですが、投稿した先生の見解が必ずしも一致していなかったのと、いままで「共同住宅」で登記して来て問題なかったし、特に施主様から「居宅・共同住宅」で登記するようにとの指示もなかったので、「共同住宅」で登記した訳です。
法務局に問い合わせたところ、登記官にも伺ってからご返事しますということで待っていましたら、暫くして「居宅・共同住宅」で登記することは可能ですというご返事をいただきました。
ただし、居宅以外の貸家は2戸以上ないと「居宅・共同住宅」では登記できませんということも言われました。
後で考えてみたら、至極当然のことで、居宅以外の貸家が1戸では共同住宅とは言えず、全体を「共同住宅」として登記する以外方法がありません。
司法書士の先生も「居宅・共同住宅」でないと融資ができないというのは違和感があると言われていましたが、これからは今回のようなケースの場合「居宅・共同住宅」で登記する方が無難かなと感じた次第です。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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