遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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筆界特定申請が迷走しています
2017.10.28
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筆界特定申請が迷走しています。
10月13日に管轄法務局に申請書を持参して正式に受付受理されたのもつかの間、10月25日には間に入っている仲介業者の方が事務所にいらっしゃって、筆界特定申請を取り下げてほしいとのことでした。
理由は、未確定の筆界があっても確定せずにそのままで良いからという条件で、当該地にそれなりの高値で買っても良いというお客様が現れて、施主様もその値段で納得したので、筆界特定申請を取り下げてほしいとのことでした。
本当に取り下げてよろしいのですねと念を押して、管轄法務局の担当官の方に平謝りで取下げの電話入れて当方もホッとしていた矢先、翌10月26日に仲介業者の方から電話があり、買主の希望で筆界特定申請は取り下げずにそのまま進めてほしいとのことでした。
しかも買主のお抱えの土地家屋調査士から近々私宛に連絡が入るので専門家同士で情報交換してほしいというメールが翌10月27日に入りました。
所有権登記名義人が売買等で変更になってもその地位は継承されることは承知していましたが、申請代理人である土地家屋調査士が変更になった場合、取り下げ対象になるのではと思い、買主のお抱えの土地家屋調査士の先生にどこまで受託するつもりなのか確認するために、電話するも今日は終日現場に出ているとのことでしたので、できるだけ早く連絡がほしい旨伝えて待っていました。
そこへ、管轄法務局の担当官の方から電話が入り、正式に取り下げの手続を取りたいので、11月2日に法務局まで来てほしいとのことで、さすがにそうですかとも言えずに実は取り下げは撤回しそのまま進めてほしいとの連絡が入っているので、取り下げの話はなかったことにしていただきたいと再度平謝りでお願いし、そのまま進めることになりました。
その後しばらくしてから買主のお抱えの土地家屋調査士の先生から電話が入り、詳しいことは何も聞いていないので、事情を聞かせてほしいとのことでしたので、今までのいきさつを説明したところ、まだ受けると回答している訳ではないのでと何やら消極的なご様子でした。
管轄法務局の担当官の方からお聞きしたのですけれど、申請代理人が変更になっても現在の申請人から変更後の申請代理人宛の委任状を提出すれば、申請自体は取り下げしないで良いとのことでした。
ただ、この先次のような色々の問題があり、その度にもめそうなので、できれば代理人は降りたいところです。
①年末か年始早々には売買により所有権が移転するそうですが、特定測量の費用(法務局が必要に応じて命じるさらに広範囲の測量の費用)をどちらが負担するのか。
②場合によっては特定測量の費用を予納しないために申請が却下される可能性があること。
③買主のお抱えの土地家屋調査士の先生が代理人を受託しない場合、私が引き続いて代理人を行う以外ないのですが、所有者が変更になって情報共有がうまくいくのか。
いずれにしても、厄介なことに巻き込まれて辟易としています。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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