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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

境界確定測量の必要性

2017.11.18

昨日(11/17)東京都と日野市主催の土砂災害に関する説明会があり、大勢の方が出席しました。

元々日野市は河岸段丘の構造になっていって、崖線が多く存在しています。
その崖線があるために、貴重な自然が残っていて、湧水も多く市役所に「緑と清流課」という課があるほどです。

ところが近年の地球温暖化の影響のせいか、凄まじい集中豪雨やそれに伴うがけ崩れが多発していて、平成12年に土砂災害防止法が可決成立し公布されました。

この土砂災害防止法の中で、「土砂災害警戒区域」とより一層危険度が高い「土砂災害特別警戒区域」を指定することになっていて、我が家の裏山と我が家から東方面に行った延長約300mの崖線が「土砂災害特別警戒区域」に指定されることになりました。

質疑応答の中でも触れられていましたが、土砂災害防止法では土地の所有者責任については別段の規定はないそうでして、個別の相談の中でわかったことですが、土砂災害が起こった場合、多くのケースでは司法判断に委ねられ示談で決着しているそうです。

帰宅して家内にその内容を話したところ、子や孫の世代にそのような危険な場所を残しておく訳にはいかないという結論に至り、市に寄附するにしても第三者に売却するにしても求められるのは境界確定測量を実施しておくことであり、この話を所有者である親に話してみようということになりました。

15年位前にこの細長い土地に買い手がついた時には、子孫に貴重な自然を残すのが今を生きる者の使命であると考えて断りましたが、時代が変わって土砂災害が多発している昨今において、土砂災害が起きて多額な損害賠償金を請求されるような事態になったことを考えるとそんなきれいごとでは済まされないと思うのは独りよがりの考えでしょうか。

いずれにしても、境界確定測量に多額の費用がかかることや当該崖線をどのように処分するのかなど悩ましい問題がまた1つ増えました。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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