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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

初めての取下げ

2017.12.09

地目変更登記で初めての取下げを経験しました。

事件の概要は以下のとおりです。
①現況地目が公衆用道路(登記地目は畑)である細長い土地を自宅の接道要件の妨げにならないようにするために売買契約による所有権移転登記をするのが最終目的でした。
②まず、行政書士が5条農転届出受理通知書を取得しました。
③次に調査士である私が、②の受理通知書を添付して売主である現所有者から申請しました。
④翌日、法務局から電話があり、所有権移転が前提の地目変更登記申請だと思うが、この受理通知書では通常の期間では登記完了にならず、市役所に照会するので年内一杯かかる恐れがあるがどうするかという内容でした。
⑤司法書士担当者に聞いたところ、12月21日決済で設定してしまったので、何とかそれまでに登記完了にしてもらうよう依頼してもらえないかという返事でした。
⑥そのうちに、依頼者様のご都合で12月21日はずらせないという結論に至り、止む無く地目変更登記を取下げることになりました。

反省点としては以下のとおりです。
①まず、私が5条農転届出受理通知書を添付して現所有者から地目変更登記を申請してしまったことです。
→地目変更登記は何回も経験していますが、お恥ずかしながら5条農転届出受理通知書を添付して現所有者から申請した場合、市役所に照会する期間が必要であることをきちんと認識できていませんでした。
②次に、5条農転届出受理通知書を添付して所有権移転登記を先に済ませてから、買主からの申請で地目変更登記を申請すれば何ら問題なかったことです。
→これまたお恥ずかしい話ですが、このような場合において登記地目が農地のままで所有権移転登記ができることを私は知りませんでした。

対応策としては以下のとおりです。
①12月21日の決済の日に、紙申請で所有権移転登記と地目変更登記を連件で申請することで依頼者様の了解をいただくことができました。
②この場合、地目変更登記の申請人は買主である依頼者様です。

紙申請で思い出しましたが、11月21日に東京土地家屋調査士会主催で開催された法令実務研修会で来年4月から現在の半ラインではなく完全オンライン申請に移行する予定である旨の趣旨を述べていましたが、そうなれば我々調査士の負担軽減は計り知れないものがあり、同時にレターパックを販売している日本郵便(株)への影響もかなりのものがあるのではと要らぬお節介ではありますが心配してしまいました。

いずれにしても、完全オンライン申請はそれほど遠くない将来に導入されるのは時代の趨勢からしても必至のようです。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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