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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

持分更正登記

2018.01.13

不動産稲門会の友人からご自宅の建物表題登記を依頼され、無事登記済になりホッとしていたところ、これも不動産稲門会の友人である司法書士事務所の副所長から奥様の持分を1/2入れるようにできないかという問合せメールをいただきました。

確認済証も友人の単独名義で、委任状も友人からだけだったので、ついうっかり持分の確認を怠ってしまいました。

早速参考書を調べたのですが、そのものずばりの登記申請例がなかなか見つかりません。

「確認申請は単独名義で申請しましたが、真実の持分は出資の割合に応じて夫1/2妻1/2であることを証明します。」という趣旨の上申書や奥様の所有権証明情報を添付して申請すれば良いことはわかっていますが、どのような申請書を作成したら良いか申請書例が見つかりません。

司法書士の先生に尋ねたところ、保存登記をした後のこのような例は取り扱っているので知っているが、表題登記後のこのような例については知らないので、不動産登記書式精義に載っているかどうか調べてくれることになりました。

前述の副所長にも奥様の持分を1/2入れることは実態の資金割合と合っているか確認したのですが、その辺は大丈夫という回答でしたが、もう一度当事者に確認する必要はあるのではと感じました。

表題登記後の保存・設定が絡んでくるので、表題登記の段階で持分を更正する必要があるらしく、登記準備の段階で何回か直接電話で話した経緯があるので、私が持分の確認を怠ってしまったことが一番悪いのですが、その時一言奥様の持分を1/2入れることをおっしゃっていただければと悔やまれます。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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