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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

レアケースへの対応

2018.03.03

今週はあまり例のないご依頼を立て続けに2件受けました。
①存続期間が平成6年12月22日から平成26年12月21日までの賃借権設定登記がある給油所の建物滅失登記
②某ハウスメーカーが建築主で工事施工者も某ハウスメーカーの所謂自社工事による建物表題登記

①については、抵当権設定登記がある場合と同様に考えて、賃借権者の印鑑証明書付の承諾書又は会社名・担当部署・担当者名・連絡先を調査報告書に記載する方法で対応すれば良いのではと思いましたが、合併を繰り返していて、現在の賃借権者と商業登記簿上うまく繋がりませんでした。
そこで、もう一度登記情報を良く確認したところ、賃借権設定登記の存続期間が過ぎていることに気付き、存続期間が過ぎているならば賃借権者の印鑑証明書付の承諾書又は会社名・担当部署・担当者名・連絡先を調査報告書に記載する必要もないのではと思い管轄法務局に登記相談票で照会していますが、まだご回答はいただけておりません。

②の所有権証明情報については、説が次の2つに分かれていてどちらが正しいのか確信が持てないのでやはり管轄法務局に登記相談票で照会してみようと思っています。
ア 確認済証+下請負業者の工事完了引渡証明書(自己証明は不可だから)
イ 確認済証+直営工事証明書(上申書)

表示に関する登記という狭い分野でも色々なケースが出てきて大変勉強になり、こういう事例を積み重ねていってどのようなケースにも対応できるようになるのだと思いますが、年度末の繁忙期に重なると、じっくり調べる時間もなく、正直言ってかなりしんどいです。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

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