遠藤登記測量事務所 の日記
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複雑な思い
2018.03.10
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昨年11月末にご自宅の建物表題登記の依頼を受けた物件があります。
土地の登記情報を取ってみたら、地目変更も必要なことがわかり、12月初めに地目変更もやらせていただくことになりました。
この間、確認済証や図面一式をメールで送付していただいて、建物図面・各階平面図や調査報告書も作成して現地調査のために準備していました。
建物表題登記は引渡し前に完了しなければならないことを伺っており、その申請が2週間後に迫ってきましたので、事前にメール送信してある必要書類が2週間後の申請日までに届くかどうか最終確認のためにご連絡したところ、確認済証や工事完了引渡証明書が発行してもらえるかどうかどうも怪しい雰囲気でした。
工事施工者の担当者の連絡先をお聞きして、電話したところ、重要事項説明書の中でその工事施工者のお抱えの調査士以外建物表題登記はできないように縛りをかけているとのことでした。
ただし、依頼者は地目変更登記だけはお願いしたいとおっしゃっているとのことでしたが、よく考えると新築年月日をもって地目変更日とするので、事実上地目変更登記を申請するのも難しいと判断して、すべてお抱えの調査士さんでやっていただくようお願いしました。
年度末でタイトなスケジュールでしたのでホッとしたのと、反面重要事項説明書をご確認いただいていれば無駄な作業をやらなくて済んだのにという思いが交錯した事例でした。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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