遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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「鉄骨造」の怖さ
2018.03.17
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建築確認申請書では重量鉄鋼造も軽量鉄骨造も同じ「鉄骨造」と表記されます。
建物表題登記で怖いのは、保存登記の登録免許税の算定基礎となる新築建物課税標準価格において、居宅・共同住宅で両者の間で㎡当たり12,000円の差があることです。
つい最近、東京土地家屋調査士会から「登録免許税課税標準価格の認定基準の一部改正について」のお知らせがあり、東京法務局管内では新築建物課税標準価格認定基準表が来る4月1日から次のとおり改正され実施されるという内容でした。
居宅・共同住宅 軽量鉄骨造 104,000円/㎡ 鉄骨造 116,000円/㎡
現行単価は
居宅・共同住宅 軽量鉄骨造 95,000円/㎡ 鉄骨造 112,000円/㎡
ですから軽量鉄骨造の値上がりが大きいということです。
たまたま今ご依頼をいただいている3階建の共同住宅は建築確認申請書では「鉄骨造」で床面積が約1300㎡の物件です。
両者の登録免許税の差は下記のとおりです。
12,000円/㎡×1300㎡×4÷1000=62,400円
固定資産税(都市計画税を含む)がこの単価差になり、税率が1.7%と仮定すると1年で
12,000円/㎡×1300㎡×1.7%=265,200円の差が出ることになります。
この差が50年続くと仮定すると単純計算で265,200円×50年=13,260,000円になります。
我々調査士が構造欄に「軽量鉄骨造」と書くか「鉄骨造」と書くかでこれだけの差が出る訳です。
お付き合いをいただいているハウスメーカー様でも下記のようないくつかのパターンがあります。
①確認申請書の図面の鉄骨の中心から壁の中心までの寸法によって軽量鉄鋼造か重量鉄骨造かが判別できるハウスメーカー様
②基本的に重量鉄骨造しか建築しないハウスメーカー様
上記の場合は確認しなくても確信をもって登記申請できますが、たまにしかお付き合いをいただいていないハウスメーカー様等からご依頼された場合は、面倒がらずに必ずどちらなのかを担当者に確認することが肝要です。
上記の3階建で床面積が約1300㎡の物件は今までの経験値を覆す「軽量鉄骨造」でした。
我々調査士の仕事は地味で目立ちにくく、言ってみれば縁の下の力持ちのような存在ですが、その影響力は上記の固定資産税で述べたように計り知れないほど大きいものがありますから、損害賠償請求を受けないよう心して仕事に取り組みましょう。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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