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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

自治会館の建物表題登記

2014.08.24

自治会館の建物表題登記を依頼されました。

真っ先に調査したのが、その自治会が「認可地縁団体」であるか否かで、某市役所の町会・自治会担当に電話で問い合わせたところ、幸いにも「認可地縁団体」でした。

認可地縁団体とは、自治会、町内会等広く地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織のなかでも、地方自治法などに定められた要件を満たし、行政的手続きを経て法人格を得たものを指します。

つまり、今回の場合、「〇〇自治会」名で建物表題登記ができるのです。では、認可地縁団体でない場合どうなるかと言いますと、通常、自治会長の個人名でしか登記できません。自治会長は、短い場合1年交替でそれをいちいち登記していたのでは、登記費用がかかってたまったものではありません。かといって、自治会長の変更登記をしないで相続が発生したような場合、相続人が相続財産と勘違いして、相続登記をしてしまう場合もあったようです。

そこで、1991年(平成3年)4月に地方自治法が改正され、一定の要件を満たしていて、市町村長の認可を受けたときは法人として成立できるようになりました。認可の目的は、地縁団体が不動産等を団体名義で保有し、登記等を可能にすることにありますので、不動産の保有(又は保有予定)が認可の前提になります。

実は、私が八王子市役所に勤務していた時、この事務を担当していまして、上記のような悩みを持った町会・自治会の役員さんが、良く相談に見えていたのを懐かしく思い出した次第です。

町会・自治会名義で不動産等を保有していて、まだ「認可地縁団体」として認可されてなく、上記のようなお悩みをお持ちの場合、一度市役所の町会・自治会担当課へ相談してみたら如何でしょうか?


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