遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 「鉄骨造」にはご注意を!

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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

「鉄骨造」にはご注意を!

2014.10.05

土地家屋調査士法人山口事務所は、10月1日に日本土地家屋調査士会連合会への登録も終了し、名実ともにその第1歩を踏み出すことになりました。

記念すべき第1号の受託は、3階建ての建物表題登記でした。
建築確認を見ますと構造が「鉄骨造」でした。この「鉄骨造」が曲者で、建築確認上は重量鉄骨造も軽量鉄骨造も「鉄骨造」と記載され、そのまま登記申請書に「鉄骨造」と記載すると痛い目に合うことになります。

というのは、建物表題登記申請の構造を鉄骨造若しくは軽量鉄骨造で行うのでは、所有権保存登記申請時の登録免許税及び所有している限りかかってくる固定資産税にかなりの違いが出てくるためで、最悪の場合、損害賠償請求の対象にもなりかねないためです。
(東京法務局管内の平成26年度の居宅の場合の課税標準価格は鉄骨造が115,000円/㎡、軽量鉄骨造のそれは97,000円で㎡当たり18,000円課税標準価格が高いです。)
【参考】
東京法務局管内(東京都)新築建物課税標準価格認定基準表及び経年減価補正率表(法務局HP)

知り合いの一級建築士さんに聞いたところによりますと、ハウスメーカーのアパートなどは軽量鉄骨造が多いそうで、過去に私が手掛けたハウスメーカーのアパートの建物表題登記申請も軽量鉄骨造でした。
軽量鉄骨造と鉄骨造の違いは、厚みが6mm以上が鉄骨造で、それ以外が軽量鉄骨造のようです。
【参考】
構造の種類

今回の場合は、設計事務所に直接問い合わせをして、重量鉄骨造であることを確認し、構造を「鉄骨造」として申請しました。

その他にも、申請人が本来父親なのに、息子さん名義で確認申請をしており、これは息子さんに「確認申請は私名義でしましたが、実際の所有者は父親です。」といった趣旨の証明書に署名し・実印で捺印していただき、印鑑証明書を添付したといった厄介なケースでした。

今週火曜日には登記済になるようで、少々難易度の高い受託第1号となりました。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/


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