遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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建物滅失申出事件
2014.10.11
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最近受託し、申請した建物滅失申出事件です。
依頼者は、3年前に建てた建物の表題登記と土地の相続登記をするために相談に見えました。
表題登記をしようとしている土地の上には、全く知らない方名義の建物登記がありました。
本来なら所有権登記名義人かその相続人の1人から滅失登記を申請すれば良いのですが、その建物の所在する土地に住んでいる方(依頼者)が、全く面識がないというのですから、申請のしようがありません。
法務局に相談に行ったところ、土地所有者から建物滅失申出をしてくださいとの見解でした。市役所発行の建物滅失証明書・印鑑証明書付上申書・調査報告書を添付するよう指示されました。
ところが、土地の所有権登記名義人は祖父名義で除籍謄本を取っても登記簿上の住所と一致せず、不在籍・不在住証明も付けなければならないことになりました。
現地調査があるために、職権で抹消するのに2週間位かかるとのことで、見ず知らずの建物登記があるために、依頼者にとっては踏んだり蹴ったりの事件です。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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