遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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2項道路のセットバック
2014.11.08
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1素子プリズムが倒された現場の続きのお話です。
申請地の北側は練馬区の区道で、幅員は約5.5mありますが、南側は建築基準法42条2項道路で、その道路の中心線の北側が練馬区の財産、南側が中野区の財産というややこしい場所にあります。ただし、道路の管理は一体として中野区で行っています。
今回の仕事は、この2項道路の中心線から2mセットバックし東側の出口に2mの隅切りを設け、この部分を分筆し、残りを等分に分筆するという内容です。(勿論、セットバック部分や隅切り部分を分筆する必要はないことは承知していますが、依頼者の意向もあり分筆することとしたものです。)
ところが、この2項道路の中心線を特定する手掛かりが刻印や計算点しかなく、確証の持てる中心線が見つけられずに悩んでいたところ、道路を管理している中野区がこの中心線を申請があれば決めてくれるとのこと。ただし、申請地は練馬区にあるので練馬区に申請してもらい、練馬区からの照会に対して中野区が回答するという形を取るので約1か月かかるとのことでした。
そこで、練馬区に中野区の話の内容を伝えたところ、中野区に問い合わせをし、週明けに回答をいただけることになりました。
前々から感じていたことですが、表示に関する不動産登記の仕事は建築基準法や東京都安全条例の知識がないと、依頼者が満足する結果が出せないことが多く、今回は特にそのことを痛感した次第です。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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