遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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屋上のエレベータ室の取り扱い
2014.11.15
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自動車販売会社の建物表題登記を受託しました。
延床面積が1,500㎡を超える2階建の建物で、修理工場も兼ねていますので、屋上に自動車を駐車するスペースが約30台ほどあり、1階から屋上まで車ごと運搬する大型のエレベータが設置されています。
ここで疑問に思ったのはこの屋上部分のエレベータ室は階数及び床面積に算入するのか否かです。
文献を調査してみると、エレベータ機械室は階数にも床面積にも算入しないことはわかりましたが、今回のケースは機械室ではないのでこのような事例が載った文献は見当たりませんでした。
そこで、管轄の法務局に問い合わせたところ、用途性があるので、階数にも床面積も算入するとの回答でした。
やはり、予想していた通りで、結局、鉄骨造陸屋根3階建で週明けに申請する予定です。
それと、前回の日記で書いた「2項道路のセットバック」の中心線を特定する申請先は練馬区と中野区で調整していただき、練馬区経由ではなく直接中野区へ申請すれば良いことになり、先日中野区へ申請してきました。
担当者の皆様のご配慮には感謝申し上げる次第です。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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