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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

建物滅失証明書の発行手続き

2014.11.22

建物滅失登記を申請する際に解体業者の家屋取壊証明書を添付しますが、40年以上前に取り壊して登記だけ残っているような場合、本人ならまだしもその相続人には解体業者がどこの誰かはわからなくて当然の話です。

先日あった案件は、被相続人が自ら平成3年に解体したケースでした。こうなりますと、家屋取壊証明書を添付することはできませんので、区市町村発行の建物滅失証明書を添付する以外ありません。

ところが、この建物滅失証明書の発行手続きが区(23区内は都が管轄している)市町村によって全然違います。
某市は建物が滅失していることを把握していれば、申請書に記入するだけで無料で発行してくれます。
また、別の某市は電話で事前に所在や家屋番号を伝えると調査のうえ、滅失していることを把握していれば、150円で建物滅失証明書を発行してくれます。
いずれも、所有権登記名義人が被相続人であっても戸籍謄本・除籍謄本は勿論のこと委任状も不要です。

これに対して、11月20日に伺った役所は、所有権登記名義人が被相続人で相続人の1人から申請するケースでしたが、申請書のほかに戸籍謄本・除籍謄本のコピー、委任状、使用人差向書(当事務所は調査士法人なので)の添付がないと建物滅失証明書は発行できないとのことでした。

この建物滅失証明書の発行手続きが区市町村によって全然違うので、電話でよく確認してから証明書を取りに行くようにとの話は以前から聞いてはいましたが、もう少し統一した取り扱いで、しかも簡便な方法で発行してほしいと思うのは私だけでしょうか?

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/


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