遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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建物滅失証明書の発行手続き(続編)
2014.11.29
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前回の日記で書いた建物滅失証明書の発行手続きの続きです。
11月20日に伺った役所は、所有権登記名義人が被相続人で相続人の1人から申請するケースでしたが、申請書のほかに戸籍謄本・除籍謄本のコピー、委任状、使用人差向書(当事務所は調査士法人なので)の添付がないと建物滅失証明書(又はそれに代わるもの)は発行できないと言われた趣旨の記事を書きました。
近くの分筆登記の現場が早めに終わったので、止むを得ず、それらすべてを揃えて申請に伺ったところ、11月20日の時とは別の職員が対応して、そもそも滅失してから6年以上経過すると証明書類は一切発行できない決まりになっているとのお話。(口頭でしかお話しすることはできないとも言っていました。→口頭で話してもらっても何の役にも立ちません。)
11月20日には職員が3人がかりで対応して、上記の添付書類がないと証明書(又はそれに代わるもの)は発行できないと言っておきながら、別の職員に変わったらそもそも滅失してから6年以上経過すると証明書は出せない決まりになっているという話の違いにただただ呆れるばかりでした。
その決まりが条例に記載がなく、条例施行規則・要綱・内規で決まっているとしたら、議会への変更手続きを経ずして内部の変更決裁で取り扱いを変更できるはずです。
確かに、自治体によって取り扱いに相違があるのはわかりますが、なぜ滅失して6年が経過すると証明が出せないのでしょうか?(決まりだからの一点張りになりそうでしたので、敢えて説明は求めませんでした。)
もうこうなると、相続人の1人からの印鑑証明書付の上申書しか残っていませんので、来週この手続きを取って滅失申請する予定ですが、役所とは「市民(都民)に役に立つ所」のはずですから、そのことを肝に銘じて住民になるべく負担をかけないような配慮を持って仕事をしてほしいし、基本的な情報は住民に迷惑をかけないよう役所内部で共通認識を持ってほしいと思った出来事でした。
このようなケース(10年以上前に取壊して登記だけ残っていて、所有権登記名義人は亡くなっていて、取壊業者も不明又は倒産しているような場合)は結構あるはずなのに、このような対応ではこの地域の調査士さんはきっと苦労なさっていることでしょう。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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