遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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初の取下げ免れる!
2014.12.14
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都内23区内の建物滅失登記の仕事についてです。
依頼内容は、1筆の土地の上に3棟の建物登記があり、そのうちの1棟は現在住んでいて抵当権を設定し、残りの2棟のうち1棟は滅失登記済なので、1棟だけ滅失登記申請してほしいというものでした。
私もその言葉を信じ切って、「土地からの建物検索」をせずに登記申請したのが悪かったのですが、残りのもう1棟も滅失登記が未了であることを登記官から指摘され、一時は初の取下げをすることになりました。
取下書を作成し電子申請で送付したところ、再度登記官から電話があり、取下書には登記申請に添付した委任状とは別の委任状を添付しなければならないし、登記申請自体誤りはないので、調査報告書にもう1棟は後日申請する旨の記述を追記してもらい、補正で対応しましょうということになり、初の取下げを免れることができました。
建物表題登記申請時にも既に使用されている家屋番号か否か確認するために、「土地からの建物検索」は毎回のように実施していますが、忙しくなるとつい手順をとばして省いてしまいがちなことを自戒した事件でした。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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