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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

連日の相談

2015.01.16

昨日、一昨日とホームページをご覧になっての相談が続きました。

一昨日の相談は、市道と自宅の敷地の境界位置をめぐって長い間市と争っているケースで、第三者の立場で色々と事情を伺った結果、市の主張を覆すだけの客観的な物証が見出せなかったので、現状何の不都合もないので、エンドレスな争いは止めた方が良い旨アドバイスしたところ、肩の荷が下りたような表情で帰られました。
内容としては、市の道路台帳平面図の管理区域が相談者の敷地に36cm食い込んでいるというもので、良く聞いてみると、36cm食い込んだ位置に市のコンクリート杭が埋設されているが、これは前所有者と市が立会の上合意して埋設したものであるとのことでした。
基本的には、新所有者は前所有者の権利・義務を承継するので、異議を申し立てても簡単に覆るものではないことを説明しました。
また、前面道路は幅4.82mの道路法の道路で、建物の建替えに何ら支障がないとのこと。
管理区域と底地の所有権は別の問題であって、恐らく市はこの先何十年経っても現状のまま放置するであろうし、そうだとしたら生活する上で何ら不都合はない訳で、勝ち目のない争いは止めて現状のまま放置するのも1つの方法であることをアドバイスした訳です。世の中には、前面道路が建築線として取れずに、困っている方も大勢いらっしゃる訳で、それから比べれば恵まれていることも付け加えました。

昨日の相談は電話によるもので、隣接所有者から売却のために境界立会を求められており、境界付近に万年塀があるがどちらの所有物か誰もわからないので、どうしたら良いかというものでした。
もう一度関係者に万年塀がどちらの所有物か確認してもらって、どうしても不明な場合は、万年塀の中心を境界点とする考え方もある旨説明し、立会後何か質問したいことがあれば電話してくださいということで相談を終了しました。
また、立会の代理という話も出ましたが、その万年塀が誰の所有物かわからない場合は、相談者の敷地を境界立会の上測量して登記簿の地積と比べてどうかということで、隣接地との境界点を決める方法しかなく、その場合一般的に何十万円もかかってしまうことも説明しました。

いずれのケースも受託には至りませんでしたが、困っている方のお役に立てれば調査士冥利に尽きるというものです。(ただし、これから年度末の繁忙期にはその気があっても対応することが難しくなりますが。...)

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/


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